身体障害者手帳

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ページ番号1001164  更新日 令和4年7月13日

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障害者総合支援法をはじめとするいろいろな援助を受けるには、原則として身体障害者手帳を所有することが必要です。
この手帳は、一定以上の永続する障がいのある方の申請により、身体障害者福祉法の定める身体障がい者の証票として交付されます。
交付を受けようとする方は、必要書類を社会福祉課障がい福祉室に申請してください。

必要書類

・指定医師が記入した身体障害者診断書・意見書(指定書式)*1

・申請者の写真(脱帽して上半身を写した申請前1年以内のもの。規格:縦4センチ×横3センチ。)*2

・申請書

・委任状(代理人が窓口で申請手続きをされる場合)

・申請者の本人確認ができるもの

 (代理人が委任を受けて手続きをされる場合は、代理人の本人確認ができるもの)

 公的機関発行の写真付証明書なら一種(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、旅券など)

 写真なしの証明書なら二種(官公署から発行されている氏名かつ生年月日又は住所が確認できるもの 公的医療保険の被保険者証・年金手帳・児童扶養手当証書など)

*1 診断書・意見書の記入は、指定された医師が行う必要があります。指定医師が所属する医療機関などについては、お問い合わせください。

  また、診断書・意見書が複数枚になる場合には、医師または医療機関の割印が必要となりますのでお気をつけください。

*2 サングラスをかけているもの、他からはがしたもの、ポラロイド写真などは不可。

 

新規・転入の交付申請の場合には下記も必要です。

・申請者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの

 

 

身体障害者診断書・意見書(指定書式)、申請書は社会福祉課障がい福祉室にあります。

静岡県公式ホームページからのダウンロードも可能です。


※新規・転入の交付申請書には個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。

次のような場合は、すみやかに社会福祉課障がい福祉室へ届け出てください。(詳細はお問い合わせください。)

  • 手帳の紛失・破損
  • 住所・氏名の変更
  • 熱海市から転出される場合
  • 新たな障がいが加わったり、障がいの程度が変わった時
  • 障がいの程度が該当しなくなった時
  • 手帳をお持ちの方が亡くなった時
  • 手帳に記載された次回再認定期日が到来する時(期日の1カ月前までに再認定が必要です)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。