最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

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ページ番号1018604  更新日 令和8年8月5日

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生活扶助基準改定に関する最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付について

 平成25年(2013年)から実施された生活扶助費の基準改定について、令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決で原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されたことを受け、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を裁判の原告かどうかにかかわらず追加給付するものです。

追加給付の対象となる期間

2013年(平成25年)8月から2026年(令和8年)3月

ただし、給付対象期間のうち2018年(平成30年)10月から2026年(令和8年)3月までの間は特定の基準生活費・加算等(※)を受給した世帯に限る。

※特定の基準生活費・加算等とは

入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、他人介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(2013年(平成25年)10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

対象世帯・支給時期

(1)給付対象期間に熱海市で生活保護を受給しており、現在も受給中の方

<支給時期1.>平成25年8月~令和7年12月分:令和8年3月25日 支給済み

<支給時期2.>令和8年1月から令和8年3月分:令和8年6月30日 支給済み 

 

(2)給付対象期間中に熱海市で生活保護を受給していたが現在保護停止中または廃止となっている方

<申出時期>  令和8年8月1日より令和9年7月31日   

<申出方法>  ホームページにて申出書をダウンロードまたは電話や窓口にて申出書の交付を受け、

                       必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。

<支給時期>  初回支給日 9月30日 (その後は申出受付後約1カ月程度で支給となります)

※(1)、(2)いずれの場合も、支給を決定する時点で亡くなっている方は対象外となります。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

・「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。

・職員がATM(現金自動預払い機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振り込みを求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。

・追加給付をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、熱海警察署(0557-85-0110)や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 生活保護室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6331 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。