生活保護制度の概要

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ページ番号1001200  更新日 令和2年1月10日

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生活保護制度とは

人は一生の間に、思いがけない病気、事故などのいろいろな事情で、自力で生活を維持することができなくなってしまうことがあります。
家族で助け合い、精一杯の努力をしてもなお、窮迫状態から抜け出ることができない場合があります。
そのような世帯に対して、最低限度の生活を保障し、自立の援助をする社会保障制度が生活保護制度です。
困窮の程度に応じ、自力で生活できるまでの間、その世帯において必要な保護を行います。

生活保護を受けるには?

まず、お住まいの福祉事務所へ、相談・申請をしてください。
生活保護を受けるには、受けようとする人、全員の申請が必要です。

申請を行うと、福祉事務所の職員(ケースワーカー)が保護が必要かを判断するために、訪問や調査をいたします。
生活保護の決定までに、資産状況などの調査で日数を要する場合もあります。

生活保護は、原因や理由は問わず、保護を受ける要件を満たす場合は、日本の国民なら誰でも差別なく受けられます。

その要件とは?

以下、4つの要件を実行してもなお、最低限度の生活が保障されない場合は、生活保護を受けることができます。

○持っている財産(預貯金、生命保険、不動産、自動車など)を売るなどし、生活費に活用すること。
○その人の能力に応じて、働くことができる人は働くこと。
○親子、兄弟姉妹など扶養義務者の援助を受けること。
○障害年金や各種手当てなど、社会保障制度を利用し受けられるものはすべて受けること。

 

関連ページ

生活保護の相談は、下記、生活保護室で行っております。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 生活保護室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6331 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。