新型コロナウイルスの影響により生活、住居、就労などにお困りの方

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ページ番号1007782  更新日 令和3年5月20日

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生活や住居、就労などのことでお困りの方

生活全般にわたる困りごとの相談窓口

新型コロナウイルスの影響による就労環境の変化で、収入の減少や生活に不安のある方の相談窓口です。

お困りごとを抱えておりましたら、下記相談窓口までご連絡ください。

 

相談窓口


熱海市社会福祉協議会

      熱海市中央町1-26 総合福祉センター2階

      電話番号:0557-86-6339・0557-86-6340

求職者支援制度について

生活に困窮している方や経済的基盤が弱いひとり親世帯の方など、就労についてお困りの方

静岡労働局ホームページ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた特例貸付を受け付けます。 (※申込受付は令和3年3月末までから令和3年6月末までに延長されました。)

 

緊急小口資金

【主に休業された方】

総合支援資金(生活支援費)

【主に失業された方】

貸付対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額

10万円以内

(学校などの休業、個人事業主などの特例の場合,20万円以内)

単身:月15万円以内

2人以上:月20万円以内

貸付期間:原則3月以内

据置期間 1年以内 1年以内
償還期限 2年以内 10年以内
貸付利子 無利子 無利子

今回の特例措置では新たに償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

また、新型コロナウイルス感染症の特例貸付における総合支援資金の再貸付申請ができるようになりました。総合支援資金の再貸付は総合支援資金の延長を利用したのち、それでも収入の減少が続き生活の維持が困難な方が利用することができます。対象になる方は総合支援資金を延長し令和3年3月までにすべての貸付が終了した方または終了する方になります。

 

*コールセンターでも特例貸付の基本的な内容の問い合わせなどが可能です。

<個人向け緊急小口・総合支援資金相談コールセンター>

電話番号:0120-46-1999

受付時間:午前9時00分~午後9時00分(土日・祝日を含む)

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 生活保護室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6331 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。