熱海市ワーケーション等プロモーション推進事業費補助金

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ページ番号1014584  更新日 令和5年8月24日

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熱海市ワーケーション等プロモーション推進事業費補助金

 

「首都圏から近い」「豊富な温泉」「素晴らしい景観」などの地域資源を活用して、関係人口の創出、地域経済の発展、産業の多角化を図ることを目的に、熱海市内のワーケーション、オフサイトミーティング、コワーキングスペースを利用したワーケーションプランの造成・PRを推進するため、ワーケーション等プロモーション推進事業費補助金について、募集を開始します。

ことばの定義

1.ワーケーション
情報通信技術などを活用し、職場や居住地から離れて、リゾート地などで普段の仕事を続けながら、その地域ならではの活動を行うこと

2.オフサイトミーティング
企業などにおいて活発な議論を促すため、勤務地以外の場所に滞在し、その地域ならではの環境で集中的に会議などを行うこと

3.コワーキングスペース
働く人や学生など様々な方が、机・イス・ネットワーク設備・会議室など実務に必要な設備を共有しながら、仕事や交流ができる場所のこと

4.ワーケーションプラン
熱海市内のワーケーション施設等を利用し、旅先で仕事をすることを前提とした滞在型での2泊3日以上の宿泊及び地域資源または地域人材を活用したプログラムを含む企画

5.ワーケーション施設等
ワーケーション、オフサイトミーティングまたはコワーキングスペースとして利用可能な施設

補助制度の概要

補助対象者

1.熱海市内にワーケーション施設等を有する法人または個人事業主

2.熱海市内のワーケーション施設等を利用したワーケーションプランを広告宣伝する法人または個人事業主

補助対象経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)

1.ワーケーション施設等を有する企業等が行うモデルツアーなどのワーケーションプラン造成に要する経費
例:・会場使用料・コーディネート料・情報通信料・消耗品費・アクティビティ使用料・宿泊料 など

2.ワーケーション施設等及びワーケーションプランの広告宣伝に要する経費
例:・チラシ、ダイレクトメールなどの印刷製本にかかる作成経費・ホームページ掲載に係る委託料
  ・新聞、雑誌、インターネット上への広告料・販促物等の作成経費

補助金の額

補助対象経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)

補助額(1,000未満の端数切り捨て)

30万円未満

全額

30万円以上70万円未満

30万円+30万円を超えた額の2分の1

70万円以上

50万円(上限)

※国、または他の地方公共団体の同種の補助金の交付を受けた場合は、その額を控除します。

補助条件

年度内(令和6年3月31日)までに事業が完了(代金の支払いを含む)することが前提です。

市又は静岡県が実施するワーケーション推進に係る施策等に賛同し、協力できること

補助制度を利用する際の手続きの流れ

本補助制度に係る手続きの基本的な流れです。制度の利用をお考えの企業などの皆様、事業の着手前にまずはお問い合わせください。

1.事前相談
ご連絡いただいた上で、企画書や見積書など事業の内容がわかる資料をお持ちになりご来庁ください。資料を基に内容を確認します。

2.申請書の提出
申請書の受付期間内に、必要書類を提出してください。(※下記「申請について」を参照)

3.補助金の交付決定
申請書の内容を法令、予算などに照らして審査します。審査の結果、補助金を交付すべきと認めたときは交付を決定し、その旨を申請者に通知します。

4.事業実施
交付決定前の契約や備品の購入はできませんのでご注意ください。

5.事業完了
代金の支払いも含む。完了期限は令和6年3月31日です。

6.実績報告書の提出
事業完了後、すみやかに提出してください。必要書類は交付決定時に申請者にお知らせします。

7.補助金の額の確定
実績報告書が、交付決定の内容とこれに付した条件に適合するものであるか審査します。審査の結果、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、その旨を申請者に通知します。

申請について

必要書類

1.補助金等交付申請書(※指定様式)
2.収支予算書(※指定様式)
3.事業計画書(※指定様式)
4.誓約書兼同意書(※指定様式)
5.その他市長が必要と認める書類

指定様式

指定様式は以下のファイルをダウンロードしてください。

受付期間

随時受付を行いますが、予算の都合上、事前の告知なく締め切る場合があります。

実績報告について

事業完了後、すみやかにご提出をお願いします。

指定様式は以下のファイルをダウンロードして下さい。

提出先

熱海市役所観光経済課産業振興室(第1庁舎3階)に持参してください。(郵送不可)

 

 

その他の注意事項

・最終的な補助金の額は、交付決定されて事業が完了した後に、申請者から提出される実績報告書の内容を審査し、補助対象経費として認めたものの合計額を基に確定されます。必ずしも交付決定額の全額が交付されるものではありません。

・補助金を目的外に使用するなどした場合は、交付決定を取り消し、返還していただくことがあります。

・本補助制度により改修した建物または購入した備品の処分などには市長の承認が必要です。ただし「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数等に相当する期間を経過した場合は、この限りではありません。

熱海ワーケーションポータルサイト

サテライトオフィスしずおか

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。