路外駐車場の届出

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ページ番号1001402  更新日 平成29年3月30日

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路外駐車場の届出制度について

1.路外駐車場設置の際に届出を規定している法律・条例

  1. 駐車場法
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)

2.届出が必要な路外駐車場

自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場で駐車料金を徴収するものは、あらかじめ規定に基づく内容を市町村に届出なければなりません。また、過去に届出ている内容について変更する場合も、同様に届出る必要があります。

路外駐車場を設置する際に適合しなければならない基準

(1)駐車場法

自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場を設置する場合は、建築基準法その他の法令の規定による他、駐車場法施行令で定める技術基準に適合させなければなりません(駐車場法第11条)。
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場であって駐車料金を徴収しない場合は、技術基準に適合させなくてはなりませんが、届出の必要はありません。
料金を徴収する要件も加わって初めて届出対象駐車場となります。

(2)バリアフリー新法

自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上の路外駐車場であり、かつ、その利用について駐車料金を徴収する(いずれの場合も建築物である駐車場、建築物又はその敷地に設けられる駐車場を除く)特定路外駐車場を設置する場合、または既設の駐車場を変更した結果、※1 特定路外駐車場にあてはまることとなる場合は、国土交通省令で定める構造、設備の技術基準(路外駐車場移動等円滑化基準)に適合しなければなりません(バリアフリー新法第11条第1項)

※1 特定路外駐車場とは

特定路外駐車場とは次の1~3すべてに該当する駐車場をいいます。

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マス)が500平方メートル以上のもの。
  3. 利用について駐車料金を徴収するもの。

※ただし、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場は除きます。

設置などの届出について

(1)駐車場法

路外駐車場の管理者は、駐車場法第12条の規定により、路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、工事着手前までに届出をしなければなりません。

(2)バリアフリー新法

特定路外駐車場の管理者は、特定路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、設置に先立って届出をしなければなりません。原則として着工前に正副2部を作成して提出することになります。バリアフリー新法の施行により、「駐車場法」と「バリアフリー新法」の対象となる路外駐車場は、両法律に基づく届出をしなければなりません。

ただし、都市計画区域内の路外駐車場管理者に対する届出義務を二重に課すことを排除するため、駐車場法に基づく届出にバリアフリー化の状況がわかる書面を追加することにより、バリアフリー新法における届出義務を免除することとしています。

届出に関する各種様式のダウンロード

提出書類について

下記の書類を2部提出してください。

  • 路外駐車場設置(変更)届出書
  • 地形図(位置図):10,000分の1以上
  • 平面図:200分の1以上
    路外駐車場の区域を表示したもの
    路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施設を表示したもの
    路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの
  • 各階平面図:200分の1以上 [建築物である駐車場の場合)
  • 立面図(2面以上):200分の1以上 [建築物である駐車場の場合)
  • 断面図(2面以上):200分の1以上 [建築物である駐車場の場合)
  • その他:駐車場法施行令第2章第1節に定める規定について確認できる書類
  • 駐車場法施行令第15条 大臣認定書の写し・仕様及び構造図 [機械式)
  • バリアフリー新法に関する書類 [平面駐車場の場合]

このページに関するお問い合わせ

観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6383 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。