落書きの防止

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ページ番号1001386  更新日 平成30年12月3日

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落書きの放置は、町の美観を損ねるだけでなく、軽微な犯罪に対する無関心を示すサインとなり、犯罪の起きやすい環境をつくりだすなど、治安の悪化を引き起こす一因になるといわれています。

落書きの防止には、地域住民と行政機関が緊密な連携を図りながら、粘り強く取り組んでいくことが1番効果的な対策です。

そこで、熱海市では市・事業者・市民等が一体となって地域の美観を確保し、快適で良好な生活環境を実現することを目的として、平成20年7月に「熱海市落書きの防止に関する条例」を制定しました。

また、この条例に基づき、環境美化の一環として、皆様のご協力をいただいて落書き防止対策を進めるため、「落書き防止マニュアル」を作成し、公開することといたしました。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 生活環境室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6272 ファクス:0557-86-6276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。