娯楽・レクリエーシヨン地区(特別用途地区)
特別用途地区は、用途地区を補完するもので、地域の特性に適合した条例を制定し、それによりきめ細かな土地利用を図るものです。
娯楽・レクリエーション地区は、観光地などで宿泊施設等の集中立地を図る地区であり、本市では娯楽・レクリエーション地区第1種(6.3ヘクタール)、第2種(474ヘクタール)が指定されており、地区内における建築の制限又は緩和を定めています。
詳細については、下記をご覧ください。
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熱海市娯楽・レクリエーシヨン地区建築条例(昭和47年10月5日条例第9号) (PDF 84.0KB)
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熱海市娯楽・レクリエーシヨン地区建築条例施行規則(昭和47年12月27日規則第16号) (PDF 113.1KB)
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申請書(施行規則第2条第1項) (Word 39.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6383 ファクス:0557-86-6416
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