令和8年度宿泊税特別徴収事務交付金
令和7年4月から導入した宿泊税においては、宿泊事業者を特別徴収義務者とし、特別徴収義務者は宿泊者から宿泊税を徴収し、本市へ申告納入することとしており、特別徴収義務者には新たな事務に要する経費負担が発生しています。このため、申告納入された宿泊税の一定負担割合を特別徴収義務者に宿泊税特別徴収事務交付金として交付します。
対象者及び対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに宿泊税を納入した特別徴収義務者
交付金の額
上記対象期間中に申告納入した宿泊税(本税)の合計額に100分の3を乗じて得た額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付金の額とします。
ただし、計算後の交付金の額が1,000円未満であるときは、1,000円とします。
また、申告納入した宿泊税の合計額が1,000円未満であるときは、申告納入した宿泊税の合計額と同額とします。
対象期間中に過誤納金の還付、充当又は修正申告等により税額更正が生じたときは、特別徴収義務者が算定対象期間に申告納入した宿泊税額にこれらに係る額を加算し、又は控除します。
申請書の送付時期
令和8年5月中旬以降、税務課納税室より交付申請書兼請求書を送付いたします。
提出期限
(第1次) 令和8年6月30日(火曜日)
(最 終) 令和9年3月31日(水曜日)※この期限を過ぎたものについては、交付できません。
支払予定日
熱海市が申請書受付後、概ね3週間後の振込です。
※振込名は「アタミシカイケイカンリシャ」となります。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課 納税室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6164 ファクス:0557-86-6173
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