住所が変更になった時には

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ページ番号1005781  更新日 令和5年2月17日

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熱海市から住民票の異動を伴い転出する場合には、転出先の把握ができますので届出は必要ありませんが、熱海市外から熱海市外への転出につきましては、把握ができませんので届出が必要となります。

また、住民登録地とは異なる場所に送付を希望される場合や、既に送付先を設定されている方が送付先を変更する場合、または、送付先の解除にも届出が必要となりますので、送付先変更届に記入の上、個人の方は身分証の写しを添付し、法人の方は社印を押印の上、提出してください。

所有者本人以外の方に送付を希望する場合は「納税管理人を設定するには」を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。