特別土地保有税とは

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ページ番号1000790  更新日 平成29年3月28日

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5,000平方メートル以上の土地を取得した場合に、一定の要件により申告納付が必要となっていましたが、平成15年度税制改正により、当分の間、平成15年以降の特別土地保有税(保有分・取得分)は課税が停止されています。
ただし、平成14年度以前に課税対象となった土地については従来とおりの取り扱いになり、現在徴収猶予制度を受けている土地については、その使用用途どおりの使用が確認されなければ、徴収猶予していた税額を納めていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。