入湯税の概要

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000786  更新日 令和5年2月13日

印刷 大きな文字で印刷

入湯税は環境衛生施設、観光施設などの整備に要する費用に充てるため、温泉の利用者に課税されます。

入湯税税率

入湯客1人1日について150円です。
1泊2日の場合は、1日として計算します。

入湯税の課税免除の範囲

  1. 年齢12歳未満の人
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
    ※共同浴場:独身寮・社宅・学生寮などに付設されている浴場
    ※一般公衆浴場:主に地域住民に低料金で利用されている銭湯
  3. 学校(学校教育法第1条に規定する学校【大学を除く】をいう)又は青年学級の行事として行われる修学旅行の児童、生徒又は学級生
    ※修学旅行:修学旅行宿泊証明書を提出してください。
  4. 常時研修を目的とする施設において鉱泉浴場を利用する人
  5. 保健指導を目的とする保健指導所において強制的かつ集団的に保健指導を行う場合で鉱泉浴場を利用する人
  6. 老人ホームにおいて長期入居者で鉱泉浴場を利用する人
  7. 利用料金が1,000円以下の鉱泉浴場を利用する人
  8. 公の施設で、健康の増進を目的とした施設の鉱泉浴場を利用する人

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。