コンビニ収納による納税

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ページ番号1005355  更新日 令和6年4月1日

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イラスト:コンビニ

 

下記対象のコンビニの営業時間なら、市内はもちろん365日(土曜日・日曜日・祝日も含む)、全国どこからでも納付できます。

対象となる税金・料金

コンビニで納付できる税金・料金は以下のとおりです。

税金

  • 固定資産税・都市計画税
  • 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 別荘等所有税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税

保険料

  • 介護保険料(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

占用料

  • 道路占用料
  • 河川占用料

料金・使用料

  • 水道料金
  • 下水道使用料
  • 温泉料金
  • 保育園保育料
  • 幼稚園保育料

なお、市営住宅使用料は、コンビニでは支払いできませんのでご注意ください。

ご利用いただけるコンビニ

コンビニ収納でご利用いただけるコンビニは、以下のとおりです。(50音順)

  • セイコーマート
  • セブン-イレブン
  • デイリーヤマザキ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ファミリーマート
  • ポプラグループ
  • ミニストップ
  • ローソン
  • MMK設置店
    ※MMK設置店とは、MMK端末(公共料金収納端末)が設置され、店頭に「公共料金収納取扱窓口」の表示のある店舗をいいます。

取り扱いできない納付書

次のような場合はコンビニ収納で取り扱いができませんので、従来どおり市内の金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)や市役所(支所)で納付してください。

  • 1枚の納付金額が30万円を超える納付書
  • バーコードが印刷されていない納付書
  • 金額訂正や破損・汚損した納付書
  • コンビニでの利用期限(納付書に記載)を過ぎた納付書

コンビニエンスストアでの納税で注意していただきたいこと

  • コンビニエンスストアでの納付に対応するために、納付書がとじられずに単独となっていますので、納付書の納期を必ずご確認の上、お間違えのないように納付してください。(各納期の納付が遅れると、コンビニエンスストアでは取扱いができなくなったり、督促状などが発送される場合があります。)また、全期一括(※1)の納付書と期別(※2)の納付書が入っている場合は、重複して納付することのないよう十分ご注意ください。
     
  • 納付の際は、領収証書とレシートを必ず受け取り、大切に保管してください。コンビニでの納税は、レジでバーコードを読み取り、レシートが打ち出された段階で手続き完了になりますので収納事故防止のため、レシートは必ずお受け取りください。

※1 全期一括とは、年間分を一括で納付することを言い、納付書には「全期」と表記されています。
    全期の納期限(当該税目の第1期の納期と同じ)を過ぎるとコンビニでは使用できません。

※2 期別とは、納期ごとに納付することを言い、納付書には「1期」「2期」などと表記されています。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 納税室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6164 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。