下水道法における特定施設について

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ページ番号1005617  更新日 令和6年1月5日

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特定施設とは

 人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水又は廃液を排出する施設を「特定施設」、その特定施設を設置している工場、事業場を「特定事業場」といいます。

高濃度の有害物質を含む排水が下水道に流れると、下水道管の損傷や、下水処理場での下水処理機能を阻害する大きな要因となります。

安定した下水道処理を行い、環境汚染を防止するため、下水道法及び熱海市下水道条例では下水道に排水する水質基準を定めています。

この水質基準を超えるおそれのある下水は、除害施設等を設置し、基準値に適合するように処理をしてから下水道に排水しなければなりません。

特定施設の対象

下水道法における特定施設は、以下に該当する施設のことを指します。

(1) 水質汚濁防止法施行令別表第一に定める特定施設

(2) ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二に定める水質基準対象施設

特定施設届出の義務について

特定施設を設置する者が公共下水道を使用する場合は、下水道法に基づく下記の届出を行う義務があります。

届出事由 届出書類 届出内容 届出期限

公共下水道を使用する者が、特定施設を新たに設置する場合(法第12条の3第1項)

特定施設設置届出書

(1)氏名または名称及び住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)工場または事業場の名称及び所在地

(3)特定施設の種類

(4)特定施設の構造(別紙1)

(5)特定施設の使用の方法(別紙2)

(6)汚水の処理の方法(別紙3)

(7)下水の量及び水質(別紙4)

(8)用水及び排水の系統(別紙5)

(9)参考事項(別紙6)

原則として、工事着手の60日前まで

(実施制限期間60日)※1

公共下水道を使用している者で、既に設置してある施設が法令により新たに特定施設に指定された場合(法第12条の3第2項)

特定施設使用届出書

当該施設が特定施設となった日から30日以内

 

既に特定施設を設置している施設が、新たに公共下水道を使用する場合(法第12条の3第3項)

公共下水道を使用することとなった日から30日以内

 

届出者が特定施設の構造等を変更しようとする場合(法第12条の4)

特定施設変更届出書

原則として、工事着手の60日前まで

(実施制限期間60日)※1

届出者が氏名等、届出内容の(1)、(2)に掲げる事項を変更しようとする場合(法第12条の7)

氏名変更等届出書

変更内容等

変更のあった日から30日以内

特定施設の使用を廃止した場合(法第12条の7)

特定施設使用廃止届出書

特定施設の廃止に係る事項

廃止した日から30日以内

上記届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた場合(届出者の地位を承継した場合)

承継届出書

承継内容等

承継があった日から30日以内

特定施設の設置工事を早期に着工したい場合(法第12条の6)

実施制限期間短縮願

実施制限期間の短縮に係る事項

 

注1:実施の制限 (法第12条の6及び法第12条の6第2項より)

特定施設の設置又は変更に係る届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出にかかる特定に係る特定施設の設置又は構造等の変更を行うことができません。(実施制限期間)

しかし、公共下水道管理者が届出にかかる事項の内容が相当であると認めた場合は、実施制限期間を短縮することができます。

特定事業場設置者の義務

事故時の措置

特定事業場の設置者は、特定事業場から人の健康に係る一定の有害物質又は油(※2)が排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を速やかに公共下水道管理者に届出なければなりません。(下水道法第12条の9)

※2  水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる28項目の有害物質、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類、水質汚濁防止法施行令第3条の3各号に掲げる7項目の油が対象となります。

水質の測定

特定事業場の設置者は、排出する下水の水質を測定し、その結果を記録し、5年間保存しなければなりません。(下水道法第12条の12、下水道法施行規則第15条第2項・第5項)

下水道法に基づく特定事業場名簿について

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このページに関するお問い合わせ

公営企業部 下水道課 施設室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6526 ファクス:0557-86-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。