サウナ設備にかかる基準の改正について

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ページ番号1018231  更新日 令和8年4月30日

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改正の背景

従来のサウナ設備は浴場などの建物内に設置されることを想定した規定でしたが、近年のサウナブームをきっかけに屋外のテントやバレル(木樽)に設置されるケースが増えてきたことから、このような場所に設置される消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備について、火災予防条例を改正し、令和8年3月31日より「簡易サウナ設備」について運用を開始します。

簡易サウナ設備とは

・屋外や建物の屋上など外気に開放されている場所のテント型及びバレル型(木製で円筒形)のサウナ室

・使用するストーブは最大出力6kW 以下の薪ストーブ又は電気ストーブ

簡易サウナ設備の例

サウナ設備の例
※総務省消防庁資料「簡易サウナ設備の特性に応じた防火安全対策の検討について」から引用

簡易サウナ設備の設置基準

1 離隔距離について
簡易サウナ設備と可燃物などとの火災予防上安全な距離として、周囲の可燃物などが許容最高温度(100℃)を超えない距離または引火しない距離(可燃物などの表面温度が200~300℃を超えない距離に相当)のいずれかを確保する必要があります。

2 異常時に熱源を遮断する装置について
簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちに熱源を遮断できる手動及び自動の装置を設ける必要があります。
ただし、薪を熱源とするものはその周囲において、火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することで代替えすることができます。

届け出について

個人が設置し、かつ使用するものを除き、設置前に消防署へ届出する必要があります。
なお、個人が設置する場合であっても、商業目的で利用料を徴収するなど、事業のために設置するものについては届出が必要となります。

他の法令適合を確認

商業目的で設置される場合は、公衆浴場法について、保健所へ相談してください。

屋上などに設置される場合は、建築基準法について、建築士に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。