防火対象物に係る違反公表制度

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ページ番号1004332  更新日 平成29年4月12日

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熱海市火災予防条例の一部が改正され7月1日から公表制度が始まります!

違反対象物公表制度

重大な消防法令違反の建物をホームページ上で公表します。

違反対象物公表制度とは?

利用者自らが建物の情報を入手して利用を判断できるように、重大な違反建物の情報をホームページ上に公表し、建物の関係者及び利用者の防災意識を高める事を目的としています。

対象となる建物は?

旅館・ホテル病院・社会福祉施設・不特定多数の方が利用する建物等

重大な消防法令違反とは?

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

1.義務付けられた消防設備が設置されていない。

2.維持管理ができていないため消防設備が使用できない。

どのように公表される?

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に重大な消防法令違反を通知した日から

一定の期間が経過してもその違反が認められる場合

1.建物名称 2.所在地 3.違反事項 4.違反内容等 5.その他消防長が認める事項

 

公表開始時期 H29年7月1日 より公表開始

 

 

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。