新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険及び後期高齢者医療制度の傷病手当金の支給について

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ページ番号1008061  更新日 令和5年3月30日

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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

熱海市国民健康保険又は静岡県後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない人(給与の支払いを受けている人に限る。)で、給与の全部又は一部を受けることのできない人にその期間に応じて傷病手当金を支給します。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合などは最長1年6カ月まで)

※給付を受ける権利は、傷病手当金の支給対象となる日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。
 

申請方法

申請には、被保険者が記入するもののほか、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)などが必要となります。
必ず事前に保険年金室(国保又は後期高齢担当)まで電話でご相談ください。
なお、令和4年8月9日以降申請分より当面の間、医師の意見書は添付不要となりました。
また、後期高齢者医療制度の被保険者は下記を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民生活部 市民生活課 保険年金室(後期高齢)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6257 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。