浄化槽を使用されている皆さまへ

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ページ番号1004404  更新日 平成29年5月8日

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浄化槽とは?

浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置です。処理する汚水の種類により、『合併処理浄化槽』と『単独処理浄化槽』に分けられます。

『合併処理浄化槽』・・・・・トイレの排水と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。

『単独処理浄化槽』・・・・・トイレの排水のみを処理します。

水環境を守ることを目的として、平成13年4月から単独処理浄化槽の新設は原則として禁止され、既に設置されている単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換などに努めるものとされました。

生活雑排水も併せて処理する合併処理浄化槽を使用すると、トイレの排水だけしか処理しない単独処理浄化槽と比較して、河川などに放流する汚れの量を8分の1まで少なくすることができます。このため、合併処理浄化槽は、より環境にやさしい浄化槽といえます。

浄化槽を適切に維持していくには?

3つの決まりごとを守りましょう!

浄化槽は、微生物の活躍により汚水を浄化しています。
そのため、適切に維持管理を行わず放置していると、処理機能が次第に低下し、最悪の場合、未処理の汚物が水路に流れ出てしまう場合もあります。

こういったことを未然に防ぐため、浄化槽法では『保守点検』『清掃』『法定検査』の3つを実施することが、浄化槽管理者(浄化槽の所有者など)の義務として規定されています。

県で作成しているリーフレットもご覧ください。

【決まりごと、その1】浄化槽の保守点検

浄化槽本体や付帯設備(ブロワなど)の調整、修理のほか消毒剤の補充など、浄化槽を正常に機能させるための作業を行います。

人間に例えると病気を予防するため、日常的に行っている健康管理のようなもので、家庭用の浄化槽では1年に3回~4回以上の点検が必要になります。

浄化槽の保守点検は、静岡県の登録を受けた業者に委託して行いましょう!

【決まりごと、その2】浄化槽の清掃

浄化槽内に溜まった汚泥や汚水の表面に浮上し堆積したスカムなどの引き抜き、引き抜き後の汚泥などの調整、付属機器の洗浄・清掃などを行います。

1年に1回以上の清掃が必要です。

浄化槽の清掃は、熱海市の許可を受けた業者に委託して行ってください。

【決まりごと、その3】浄化槽の法定検査

浄化槽の設置工事(7条検査)やその後の保守点検や清掃が適正に行われ、きれいな水が放流されているかを外観検査や※BODなどの水質検査、書類検査により調査(11条検査)します。人間に例えると健康診断のようなもので、1年に1回の検査が義務付けられています。

法定検査は、県知事が指定した唯一の検査機関である(一財)静岡県生活科学検査センターに依頼して、必ず受検していただくようお願いします。

※BOD(生物化学的酸素要求量)=放流水中の微生物の呼吸作用により消費される酸素量。数値が大きいほど水が汚れていることを示します。

浄化槽関係様式

県ホームページ内の「申請書などダウンロードサービス」から、浄化槽関係様式が取得できます。
・浄化槽管理者には各種届出義務などがあります。
・浄化槽を設置(変更)するときは、設置(変更)届を提出してください。
・浄化槽の使用開始後、30日以内に使用開始報告書を提出してください。
・保守点検、清掃、法定検査の記録は3年間保管してください。
・使用を廃止したときは、30日以内に使用廃止届を提出してください

上記書類につきましては当市環境センター(生活環境室でも可)へ提出してください。

浄化槽に関する補助金について

当市では、既設の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換することについて補助金制度があります。各種条件がありますのでご確認の上、利用してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 環境センター
〒413-0033 熱海市熱海字笹尻1804-8
電話:0557-82-1153 ファクス:0557-82-5371
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。