年金特別徴収Q&A

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ページ番号1000691  更新日 平成29年3月10日

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【質問1】年金からの天引き(特別徴収)はいつから始まるの?

【回答】
年度途中に65歳になった方、または転入し、第1号被保険者の資格を取得された方は、おおむね6カ月~12カ月後に年金からの天引き(特別徴収)が開始されます。
それまでは普通徴収(納付書、または口座振替)により納めていただくことになります。特別徴収が開始される方には通知します。

【質問2】年金からの天引き(特別徴収)ではなく納付書または口座振替(普通徴収)で納付したいのですが。

【回答】
納付方法については原則的に特別徴収が優先され、任意での選択はできないことになっています。したがって、年金の支給停止や資格喪失等による保険料の減額、また災害等などによる特別な事情がない場合は、特別徴収を停止することはできません。

【質問3】いままで年金からの天引き(特別徴収)だけだったのに、納付書(普通徴収)と年金からの天引き(特別徴収)の両方になった。

【回答】
年度途中で保険料が増額(住民税の更正等により)になった場合、その増額分の差額を納付書(普通徴収)で納めていただきます。

【質問4】10月から年金からの天引き額(特別徴収)が0円になり、納付書(普通徴収)も送られてきません。

【回答】
特別徴収は4月・6月・8月に前年度の保険料の段階で仮徴収します。

そのために前年度より保険料の段階が下がった場合などは仮徴収の3回で一年間の保険料をすでに納めてしまったというケースが発生します。この場合は10月から特別徴収や普通徴収は行われません。(※次年度については普通徴収(納付書)より開始されますので、ご注意ください。)

【質問5】年度途中で特別徴収から普通徴収に変更になった。

【回答】

  1. 保険料が減額になったとき
  2. 年金担保貸し付けの返済が開始され、年金支払いがなくなったとき
  3. 年金が支給停止(併給調整等)となったとき
  4. 年金特別便で支給される年金が増え、特別徴収対象年金が変更になったとき

以上のケースが考えられます。2、3、4 のケースについては市では把握できませんので年金保険者にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。