外国人の住民登録手続き

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ページ番号1000641  更新日 令和3年5月25日

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2012年7月9日より、外国籍の方も住民登録の対象となります。

外国人にも住民票が作られます

住民登録の対象となる外国人

  • 3カ月を超える中長期在留者(短期滞在・外交・公用の在留資格を除く)
  • 特別永住者
  • 出生又は国籍喪失による経過滞在者など

住民登録手続き

新たに入国し、熱海市に住居地を定めた場合

手続き期間:住居地を定めてから14日以内
必要なもの:旅券、在留カードまたは特別永住者証明書
(入国の際、旅券に「在留カードを後日交付する」と記載された場合は、旅券のみご持参ください。)

在留資格を変更・取得して、新たに中長期在留者となった場合

手続き期間:許可日から14日以内
必要なもの:在留カード

日本国内で住所を変更した場合

詳しくは住所の変更のページをご覧ください。

外国人住民のみ適用する手続きについて

特別永住者証明書の申請

特別永住者の方が対象です。詳しくは特別永住者証明書の交付申請のページをご覧ください。

在留カード申請

特別永住者以外の、中長期在留者の方が対象です。出入国在留管理庁でお手続きください。

受付窓口

熱海市役所第1庁舎1階市民生活課市民室、南熱海支所、泉支所
※特別永住者証明書の申請は、南熱海支所、泉支所ではできません。
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始などの閉庁日を除く)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。