被災者生活再建支援制度

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ページ番号1011430  更新日 令和3年12月22日

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令和3年7月1日からの大雨による災害により、住宅に被害を受けられた世帯に生活再建の支援金を支給します。

対象となる被災世帯

  1. 住宅が「全壊」した世帯
  2. 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅の居住不能な状態が長期間継続している世帯
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  5. 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

支援金の支給額について

支援金の支給額は以下の二つの支援金の合計額です。

1.基礎支援金・・・住宅の被害程度に応じて支給

2.加算支援金・・・住宅の再建方法に応じて支給

                               金額は複数世帯(単数世帯)(単位:万円)

 

基礎支援金

加算支援金

合計

全壊世帯

 

100(75)

建設・購入 200(150)

300(225)

解体世帯(※1)

   補 修  100(75) 200(150)

長期避難世帯(※2)

   賃 借    50(37.5) 150(112.5)

 

大規模半壊世帯

 

50(37.5)

建設・購入 200(150) 250(187.5)
   補 修  100(75) 150(112.5)
   賃 借    50(37.5) 100(75)

 

中規模半壊世帯

 

 

建設・購入  100(75)

100(75)

   補 修     50(37.5)

  50(37.5)

   賃 借     25(18.75)   25(18.75)

※1 解体世帯は、住宅が「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅をすべて解体した場合には「解体世帯」として、「全壊世帯」と同様の支援が受けられます。

※2 長期避難世帯は、「火砕流などによる被害が発生する危険な状態が継続することその他の事由によりその居住する住宅が長期に渡り継続することが見込まれる世帯」で、警戒区域などが解除される見通しがなく、世帯の生活及び住宅の事情などから新たな生活を開始する必要性が生じていると判断される場合に静岡県において認定するもので、認定された場合は「長期避難世帯」として、「全壊世帯」と同様の支援が受けられます。

申請に必要なもの

1.基礎支援金・・・罹災証明書、住民票、通帳の写し

2.加算支援金・・・契約書の写し

※このほか状況に応じて必要になる場合があります。詳細につきましては、お問い合わせください。

申請期間

1.基礎支援金・・・災害のあった日から13カ月の間(令和4年8月2日まで)

2.加算支援金・・・災害のあった日から37カ月の間(令和6年8月2日まで)

※ただし、長期避難世帯の場合は長期避難世帯認定期間内

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 長寿総務室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6323 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。