公民館の個人利用を開始します

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ページ番号1011529  更新日 令和3年9月10日

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公民館の個人利用を開始します。

市立公民館(中央公民館、網代公民館、泉公民館)は、これまで公民館施設の貸出を団体利用のみとしておりましたが、個人利用も条件付きでできるようになります。

 

個人利用開始日時

令和3年10月1日(金曜日)ご利用分より

※現在、市立公民館(中央公民館、網代公民館、泉公民館)は、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、静岡県内に緊急事態宣言が発出されたことから、令和3年9月30日(木曜日)まで臨時休館しております。このため、個人利用を含め、公民館施設のご利用は、上記日時にかかわらず臨時休館解除後となります。
 新型コロナウイルス感染症は、日々状況が変化しており、今後の感染拡大の状況によっては臨時休館の期間が変更される場合がありますので、あらかじめご承知ください。

ご利用条件

・使用申請は、使用日の7日前から使用日(土・日・祝日の場合は直前の平日)までとなります。
・社会教育法第20条に定める目的に合致していること。
・社会教育法第23条に定める公民館の運営方針に反しないこと。

注意事項

・電話による予約はできません。
・使用料の納付は、使用当日(土・日・祝日の場合は直前の平日)までに行ってください。
・すでに納付された使用料は還付しません。
・自己都合による予約日時の変更・振り替えはできません。
・熱海市公民館条例第4~6条に該当する場合は使用の不承認・取消しをする場合があります。
 

根拠法令・条例

社会教育法(抜粋)

(目的)
第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(公民館の運営方針)
第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

 

熱海市公民館条例(抜粋)

(使用の承認)
第3条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認には、公民館の管理のために必要な限度において、条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第4条 教育委員会は、前条第1項の承認を受けようとする者の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認めるとき。
(譲渡等の禁止)
第5条 第3条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第6条 教育委員会は、使用者について次の各号のいずれかの事実が判明したときは、その承認を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 第3条第2項の規定により付された条件に違反していること。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたこと。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 中央公民館
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6578 ファクス:0557-86-6606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。