幼児教育・保育の無償化について

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ページ番号1007227  更新日 令和5年9月21日

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保育料の無償化について

令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育園、認定こども園などを利用するお子さまの利用料が無償化されました。

0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さまも対象です。

 

お子さまが幼稚園、保育園、認定こども園などを利用している人

対象者・利用料

  • 幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳までのすべてのお子さまの利用料が無償化となります。
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、月額最大2万5,700円まで無償となります。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
    (幼稚園については入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。)
  • 0歳から2歳までのお子さまについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
  • 年収360万円未満相当世帯のお子さまについては、副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定などの手続きが必要な場合がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

対象となる施設・事業

  • 幼稚園、保育園、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育など)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。

副食費の実費徴収について

令和元年10月から幼稚園、保育園、認定こども園に在園する3歳児以上の基本保育料が無償化になりました。

また、令和2年4月から熱海市にお住まいのお子さまの副食費につきましては、無償となります。詳細につきましては下記リンクをご覧ください。

月額保育料部分が無償化となり、給食費(主食費及び副食費)のみ保護者負担となります

月額保育料の中に含まれていた副食費以外の保育料が無償となり、主食費及び副食費のみ保護者負担となります

お子さまが幼稚園の預かり保育を利用する人

対象者・利用料

  • 無償化の対象となるためには、熱海市から「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。
  • 「保育の必要性の認定の要件」については、就労、妊娠・出産、疾病又は負傷、障がい、同居親族の介護、災害復旧、求職活動、就学、その他の事由、となります。
  • 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で利用料が無償になります。(450円×利用日数)
  • 利用料無償化のためには、施設が発行する領収書などを添付の上、市区町村に申請することが必要となります。

 

お子さまが認可外保育施設などを利用する人

対象者・利用料

  • 保育園、認定こども園などを利用できない人で、認可外保育施設などを利用する場合、無償化の対象となるためには、熱海市から「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。
  • 3歳から5歳までのお子さまは月額3万7,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さまは月額4万2,000円までの利用料が無償化されます。

対象となる施設・事業

  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業などを対象とします。

 

お子さまが障がい児の発達支援を利用する人

対象者・利用料

  • 就学前の障がい児の発達支援を利用するお子さまについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

対象となるサービス

  • 児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型児童発達支援、医療型障害児入所施設、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
  • 幼稚園、保育園、認定こども園などと併用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
  • 利用者負担以外の費用(医療費や食費など)は、引き続きご負担いただくことになります。

 

施設等利用給付認定の申請について

認定区分の種類

施設等利用給付認定には下記の3種類があります。

・新1号認定(第1号)
 満3歳以上であり、新2号認定・新3号認定に該当しない(保育の必要性がない)お子さま
 (新制度未移行幼稚園を利用し預かり保育事業を利用しないお子さま)

・新2号認定(第2号)
 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前のお子さまのうち、保育の必要性のあるお子さま
 (幼稚園や認定こども園(教育認定)を利用しながら、在籍している園が実施する預かり保育事業を利用している・認可保育施設が利用できないため、認可外保育施設を利用している・認可外保育施設などの一時預かり事業や病児保育を利用してる・ファミリーサポートセンター事業を利用してるお子さま)

・新3号認定(第3号)
 0歳から満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるお子さまのうち、保育の必要性が有り、住民税非課税世帯のお子さま
(幼稚園や認定こども園(教育認定)を利用しながら、在籍している園が実施する預かり保育事業を利用している・認可保育施設が利用できないため、認可外保育施設を利用している・認可外保育施設などの一時預かり事業や病児保育を利用してる・ファミリーサポートセンター事業を利用してるお子さま)

詳細につきましては、下記へお問い合わせください。

必要書類

上記の新1号から新3号までの認定を希望される場合は、「施設等利用給付認定申請書」を提出していただく必要があります。

また、新2号及び新3号認定をお申し込みいただく人につきましては、認定理由によって必要書類が変わりますので、「施設等利用給付認定のご案内」をご確認ください。

 

施設等利用費の償還払いについて

請求の方法

  1. 各種サービスを利用された際、利用料をいったん施設・提供者へお支払いいただきます。その際、領収書の他に「提供証明書」をお受け取りください。ただし、ファミリー・サポート・センター事業については「活動報告書」のみの発行となります。
  2. 領収書及び提供証明書、又は活動報告書を請求書と一緒に下記へ提出してください。
  3. 請求内容の確認後、月上限額の範囲で口座振替で支給されます。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課 教育保育推進室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6553 ファクス:0557-86-6555
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。