補装具費の支給について

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ページ番号1001178  更新日 令和7年9月19日

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補装具とは

補装具とは障がい者や難病患者などの身体機能を補完又は代替し、日常生活や職業生活を円滑にするための用具です。

対象者・自己負担額

身体障害者手帳の交付を受けている人及び難病など(政令に定める疾病)の人で、補装具が必要な人。
購入前の申請となり、給付を受ける際、原則として費用の1割相当分の自己負担額があります。(ただし、市町村民税非課税世帯は自己負担額が0円となり、同一世帯内に市町村民税所得割46万円以上を課税されている方の場合は支給の対象外となります。)

申請に必要な物

以下の書類などを揃えて、購入前に社会福祉課障がい福祉室にご提出ください。(購入は、支給が決定された後となります。)

申請書
当ページからダウンロードできるほか、窓口にもございます。
補装具費支給に関する意見書
補装具の新規作成時や、以前この制度を利用して作成したものと異なる補装具の作成時は医師の診断書が必要です。静岡県ホームページからダウンロードできるほか、窓口にもございます。

身体障害者手帳

難病の方は医師の診断書等

補装具が必要な部位について、障害の認定を受けているもの。

見積書
基準価格を超える場合、自己負担となります。
個人番号(マイナンバー)のわかるもの

申請書に記載欄がありますので、ご記載ください。

委任状
補装具を作成するご本人が窓口に来られない場合にご用意ください。代理人の方は身分証明となるものをお持ちください。
その他申請したい補装具について詳しくわかるもの
種目により、カタログの写しや仕様書・設計図等の提出を求める場合がございます。

※申請書・意見書の書式は社会福祉課障がい福祉室の窓口にあります。障害の種類によって様式に違いがありますので事前にご相談下さい。
※その他の書類の添付が必要な場合があります。詳細は、ご相談ください。
※転入者などの場合、市町村民税課税(非課税)証明書の提出をしていただく場合があります。

補聴器

高度難聴用、重度難聴用の補聴器が必要な方。原則良聴側の片耳一個のみの支給です。

例外的に学齢児には両耳支給やデジタルワイヤレス補聴援助システムの支給が認められる場合があります。

中軽度難聴用の補聴器、集音器などは補装具費の支給対象外です。

18歳未満の児童は軽度・中等度難聴児補聴器等購入費助成をご利用ください。

高齢の方は高齢者向け 補聴器購入費助成をご利用ください。

車いす

肢体不自由の障害により歩行が困難な方。

介護保険の貸与が受けられる場合はオーダーメイドが必要だと医師の意見書で確認できる方。

ケガをはじめ、3カ月未満の一時的な利用には、車いす貸出をご利用ください。

義手・義足
四肢の一部を欠くことによる肢体不自由の方。
上肢装具、体幹装具、下肢装具、靴型装具

装具により歩行機能を補うことができる肢体不自由の方。

電動車いす

学齢時以上であって、重度の下肢機能障害により電動車いすでなければ歩行機能を代替できない方

電動車いすの安全走行に支障がない方。

その他の種目

  • 姿勢保持装置
  • 重度障害者用意思伝達装置

下記の品目は医師の意見書の様式はありませんが、必要に応じて処方箋などの提出を求める場合があります。

  • 盲人安全つえ(白杖)
  • 義眼、メガネ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖(T字状、棒状のものを除く)
  • 座位保持椅子(カーシートなど)
  • 起立保持具、排便補助具(児童のみ)

なお、補装具費支給の基準価格については厚生労働省の定めた支給基準に基づいて算出します。詳しくは厚生労働省の資料をご覧ください。

他法との関係

身体障害者手帳がない方や障害者総合支援法に基づく難病の診断を受けていない方は、健康保険の治療用装具を利用できる場合があります。

介護保険法、労災保険法にもとづく制度で補装具の貸与・購入などを受ける資格がある場合は、補装具費支給制度より優先されます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6334 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。