補装具費の支給について

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ページ番号1001178  更新日 令和4年3月18日

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補装具とは

障がい者や難病患者などの身体機能を補完又は代替し、日常生活や職業生活を円滑にするための用具です。

対象者・自己負担額

身体障害者手帳の交付を受けている人及び難病など(政令に定める疾病)の人で、補装具が必要な人。
購入前の申請となり、給付を受ける際、原則として費用の1割相当分の自己負担額があります。(ただし、市町村民税非課税世帯は自己負担額が0円となり、同一世帯内に市町村民税所得割46万円以上を課税されている方の場合は支給の対象外となります。)

申請に必要な物

以下の書類などを揃えて、購入前に、社会福祉課までご提出ください。(購入は、支給が決定された後となります。)

  • 申請書
  • 補装具費支給に関する意見書
  • 身体障害者手帳又は医師の診断書など
  • 印鑑
  • 見積書
  • マイナンバーの写し(窓口で記載に誤りがないかを確認させて頂きます)
  • 委任状(代理の方が申請に来られる場合)
  • 申請に来られた方の本人確認ができるもの(写真付証明書なら一種(免許証など)、写真なし証明書なら二種(官公署から発行されている氏名かつ生年月日又は住所が確認できるもの。医療保険証など))

※申請書・意見書の書式は社会福祉課障がい福祉室の窓口にあります。障害の種類によって様式に違いがありますので事前にご相談下さい。
※その他の書類の添付が必要な場合があります。詳細は、ご相談ください。
※転入者などの場合、市町村民税課税(非課税)証明書の提出をしていただく場合があります。

補装具の種目

  • 義手、義足
  • 上肢装具、体幹装具、下肢装具、靴型装具
  • 座位保持装置
  • 補聴器
  • 車いす、電動車いす
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 盲人安全つえ
  • 義眼、メガネ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖(T字状、棒状のものを除く)
  • 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具(児童のみ)

介護保険との関係

介護保険対象者で、介護保険制度で福祉用具の貸与・購入を受けられる場合は、要介護認定を受けていただき、介護保険より貸与などの給付を受けることになります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。