【静岡県】ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度

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ページ番号1011188  更新日 令和3年6月1日

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ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度

静岡県では、県内において飲食業を営む事業者が実施する新型コロナウイルス感染症予防対策について、その内容を県が認証することにより、県民及び県外の人々に安心と信頼を提供することを目的に「ふじのくに安全・安心(飲食店)制度」を設けました。

対象となる施設

飲食業に属する事業者(食品衛生法第52条第1項の許可を受けた者)が営む日本標準産業分類「中分類76-飲食店」に分類される県内の事業用施設のうち、専ら集客を目的とするもので、以下を除きます。

・暴力団であるもの又は役員に暴力団員がいるものが営む施設

・店舗内で飲食することを主たる目的としない飲食店(テイクアウト・デリバリー型の店舗、キッチンカー、露店など)

・食品衛生法施行令第35条第3号から第34号に規定する営業を行う施設(宿泊を主とした施設は対象に含まれません)

認定の基準

ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を受けようとする事業者の皆様は、基準に沿って対象施設ごとに自らが遵守すべき感染症予防対策を確認し、静岡県に申請していただく必要があります。

申請手続き

制度の詳細や申請方法につきましては、静岡県HPをご確認下さい。

このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。