消費生活 よくある質問

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ページ番号1004016  更新日 平成29年3月31日

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質問クーリングオフについて教えてください。

回答

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引の場合、一定期間内に書面で、事業者に申し出れば、契約の解除ができる制度です。

クーリング・オフの手続き方法

  • 取引内容に応じた期間内にハガキなどの書面で相手方(代表者宛)に通知してください。
  • ハガキの場合、両面ともコピーして保管してください。
  • 簡易書留又は特定記録郵便など配達の記録が残る方法で送付してください。

取引内容と期間は以下のとおりです。

取引内容と期間

  • 訪問販売(点検商法、催眠〈SF〉商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス) 契約書面を受領した日から8日間
  • 電話勧誘販売 契約書面を受領した日から8日間
  • 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 契約書面を受領した日から8日間
  • 訪問購入(押し買い) 契約書面を受領した日から8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書面を受領した日から20日間
  • 業務提供誘引販売(内職・モニター商法) 契約書面を受領した日から20日間

対象外の商品・サービス

  • 3000円未満の現金での契約 
  • 化粧品や健康食品などの消耗品を使用してしまった場合
  • 自動車
  • 葬儀など

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 市民協働推進室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6201、0557-86-6191 ファクス:0557-86-6276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。