寄附行為の禁止
議員による寄附行為の禁止
議員は、公職選挙法の規定により、選挙の有無に関わらず、選挙区内において寄附などの行為を行うことは、いかなる名義であっても、特定の場合を除き禁止されています。
【禁止されている寄附行為の例】
- 病気などへのお見舞い
- お祭り等に対する寄附や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 結婚祝・香典
(議員本人が自ら出席する結婚披露宴、葬儀等については除かれます) - 葬式の花輪・供花
- 落成式・開店祝の花輪
- 町内会の会合・イベント等における寸志や飲食物の差し入れなど
(会費が定められている場合には寄附とみなされません) - 入学・卒業・出産等のお祝い
- お中元・お歳暮
※親族や政党に対するものなど、寄附とみなされないものもあります。
後援団体・後援会等による寄附の禁止
後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などは禁止されています。
会社・団体等による寄附の禁止
議員本人が役職員・構成員である会社や団体が、議員の名前を表示して行う寄附や、議員の名前などを冠した会社や団体がその選挙に関して行う寄附も禁止となります。
その他の制限
選挙区内の人に年賀状や暑中見舞状など、時候の挨拶を出すことは、答礼のため、自筆にて送るもの以外においては禁止となります。
上記の例を参考にしていただき、ご不明なケースは選挙管理委員会までお問い合わせください。
【お問い合わせ】 熱海市選挙管理委員会 電話:0557-86-6670
このページに関するお問い合わせ
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