小規模な通所介護事業所の地域密着型通所介護への移行

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ページ番号1000714  更新日 平成29年3月14日

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介護保険法の改正により、利用定員が18人以下の小規模な通所介護事業所については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることを踏まえ、地域との連携や運営の透明性の確保、また、市町村が地域包括ケアシステムの構築を図る観点から整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、平成28年4月1日から地域密着型サービス(地域密着型通所介護)に移行されました。

移行に際しての留意事項

1.移行対象となる事業所

「通所介護」と「地域密着型通所介護」の区別は、事業所の利用定員(同時にサービス提供を受けることができる利用者数の上限)により判断します。

サービス提供単位ごとの利用定員ではなく、事業所全体の利用定員(サテライト事業所がある場合は、本体事業所とサテライト事業所の利用定員の合計)で判断します。

なお、介護予防通所介護については、地域密着型サービスへ移行されませんので、御注意ください。

2.移行の手続

平成28年3月31日時点の利用定員が18人以下の通所介護事業所は、事業所の所在市町村の長から指定を受けたものとみなす(以下「みなし指定」という。)とされているため、新たな指定申請は不要です。(事業所番号は引き継がれます。)

ただし、「居宅サービス」と「地域密着型サービス」は別のサービスであるため、法人の定款変更や事業所の運営規程、重要事項説明書を作成し、地域密着型サービスへ移行したことを利用者に説明してください。

※定款の変更について

定款及び法人登記簿の(事業の)目的欄に、下記に示すような事業の記載がない場合は、定款変更及び変更登記を行っていただく必要があります。
例:「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」又は「介護保険法に基づく地域密着型通所介護」

また、介護予防・日常生活支援総合事業について、熱海市は平成29度から開始の予定ですが、介護保険法は平成27年度から改正されていますので、あらかじめ変更しておくことをお勧めします。
例:「介護保険法に基づく第1号通所事業」

3.みなし指定の効力の範囲

平成28年3月31日時点で既に通所介護事業所としての指定を受けている事業所は、事業所所在地の市町村の長から地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなします。
また、平成28年3月31日時点で事業所所在地市町村以外の他市町村被保険者が利用していた(利用契約が有る)場合には、当該他市町村の長からも地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなします。
なお、みなし指定を受けて利用していた事業所所在市町村以外の他市町村被保険者が、当該事業所の利用を終了した場合は、みなし指定による利用終了届を当該利用者の保険者市町村及び事業所所在市町村へ提出してください。

4.みなし指定の有効期間

平成28年4月1日から移行前の通所介護が受けた指定有効期限までとなります。

5.指定更新申請

みなし指定の有効期限後も引き続き事業を継続する場合は、指定更新申請を行う必要があります。
他市町村被保険者の利用がある事業所は、それぞれの市町村に対して、指定更新申請を行う必要がありますので各市町村にお問い合わせください。

6.運営推進会議の開催

地域密着型通所介護の事業者は、地域との連携及び運営の透明性を確保することを目的に、おおむね6カ月に1回以上、運営推進会議を開催することが義務付けられます。
運営推進会議の開催に当たっては、認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック(一般社団法人日本認知症グループホーム協会作成)を参考にしてください。

7.地域密着型通所介護の利用について

地域密着型通所介護は、原則、事業所所在市町村の被保険者のみ利用することができます。
そのため、本市の被保険者が他市町村の地域密着型通所介護事業所を利用したい場合や他市町村の被保険者が熱海市内の地域密着型通所介護事業所を利用したい特別な事情がある場合は、事前に御相談ください。

8.人員、設備、運営に関する基準

他の地域密着型サービスと同様、地域密着型通所介護に係る基準は、厚生労働省が定めたものを勘案して市町村が条例で定めることとされています。

9.介護報酬について

地域密着型通所介護の報酬基準について、厚生労働省から通知されましたのお知らせします。

10.変更届・加算届・休廃止届について

(1)変更届

変更日が平成28年4月1日以降の変更届について、平成28年3月31日提出分(到着分)までは静岡県福祉指導課で受付をします。
平成28年4月1日以後の提出先は熱海市長寿介護課になりますので御注意ください。

(2)加算届

平成28年4月1日から新たな加算を算定する場合や加算の変更をする場合は、平成28年3月15日までに加算の届出を行う必要があります。この加算の届出についても、平成28年3月15日提出分(到着分)までは静岡県福祉指導課で受付をします。
それ以後の提出先は熱海市長寿介護課になりますので御注意ください。

(3)休廃止届

休廃止の届出について、平成28年3月31日提出分(到着分)までは静岡県福祉指導課で受付をします。
平成28年4月1日以後の提出先は熱海市長寿介護課になりますので御注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。