令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(地方単独事業分)

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ページ番号1013042  更新日 令和5年9月15日

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令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(地方単独事業分)

令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(地方単独事業分)

食費などの物価高騰の影響を受けた子育て世帯のうち、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象とならなかった方に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(地方単独事業分)を支給します。

支給対象者

対象児童を養育する方であって、養育要件のいずれかに該当し、かつ、その他の要件に該当する方

<養育要件>
 (1) 令和5年8月分の児童手当の受給者であって、令和5年7月31日時点で市内に住所を有する方
 (2) 令和5年8月分の特別児童扶養手当の受給者であって、令和5年7月31日時点で市内に住所を有する方
 (3) 令和5年9月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(※1)又は児童手当の額の改定の認定を受けた方であって、当該認定日時点で市内に住所を有する方
 (4) 令和5年9月から令和6年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(※1)又は特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた方であって、当該認定日時点で市内に住所を有する方
 (5) (1)から(4)までのいずれかに該当する方以外の方のうち、平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に出生した児童(高校生相当の児童)を養育する方であって、令和5年7月31日において市内に住所を有する方、又は同年8月1日以後に当該児童を養育し、市内に住所を有することになった方のうち、申請時点で市内に住所を有する方
 (6) (1)から(4)までのいずれかに該当する方以外の方のうち、児童手当法施行令第7条に規定する額以上の所得があり、平成20年4月2日以降に出生した児童を養育する方であって、令和5年7月31日において市内に住所を有する方、又は、同年8月1日以降に当該児童を養育し、市内に住所を有することになった方のうち、申請時点で市内に住所を有する方

※1 他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。

<その他の要件>
 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(※2)の支給対象者(他市町村で受給したものも含む。)でないこと

※2 ひとり親世帯又はひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯を対象に児童一人当たり5万円を支給する給付金

対象児童

・平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童

・特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている児童については、平成15年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童

※既に支給が決定されている令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(他市町村で受給したものも含む。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれます。

給付額

対象児童1人当たり3万5千円

給付金の申請

次に掲げる支給対象者は申請不要です。令和5年8月18日(金曜日)に市から該当者に振り込みの通知を送付します。

・児童手当等受給者・・・養育要件(1)又は(2)に該当し、その他の要件に該当する方(公務員の方を除く。)
 ※養育要件(5)の高校生相当の児童も養育している場合は、合算して支給します。

・新規児童手当等受給者・・・養育要件(3)又は(4)に該当し、その他の要件に該当する方(公務員の方を除く。)

上記以外の支給対象者は、申請が必要となります。

申請期限は、令和6年2月29日(木曜日)までです。
※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定を請求した方などは令和6年3月15日(金曜日)までです。

申請書の発送

高校生相当の児童のみを養育する保護者の方には、令和5年9月15日(金曜日)に申請書を送付します。

令和4年度に実施した熱海市子育て世帯生活支援特別給付金(地方単独事業分)を公務員として児童手当の受給証明を添付し申請された方には、令和5年9月22日(金曜日)に申請書を送付します。

※所得上限限度額以上の所得があり、児童手当を受給されていない方など対象と思われる方で9月下旬になっても申請書が届かない場合は、子育て支援室までご連絡ください。

支給方法及び支給時期

1.児童手当等受給者

 令和5年9月8日(金曜日)に児童手当又は特別児童扶養手当の登録口座に振り込みます。

2.新規児童手当等受給者

 本給付金の支給要件に該当することを市が確認できた月の翌月末日(金融機関が休日の場合は前営業日)に児童手当又は特別児童扶養手当の登録口座に振り込みを予定しています。

3.申請が必要な方(上記以外の方)

 毎月10日までに申請いただいた分をその月の末日(金融機関が休日の場合は前営業日)に指定口座に振り込みを予定しています。

児童手当及び特別児童扶養手当登録口座を解約している場合

児童手当等受給者又は新規児童手当等受給者に該当する方で児童手当又は特別児童扶養手当の登録口座を解約している場合は、口座登録が必要です。
子育て支援室までご連絡いただき、支給口座登録等の届出書を窓口に直接又は郵送でご提出ください。

支給の辞退

児童手当等受給者又は新規児童手当等受給者に該当する方で給付金の支給を希望しない方は、支給を辞退することができます。
辞退を希望される方は、子育て支援室までご連絡いただき、受給拒否の届出書を窓口に直接又は郵送でご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。