新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における特例貸付

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009797  更新日 令和4年1月6日

印刷 大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた特例貸付を受け付けます。

 

緊急小口貸付

【主に休業された方】

総合支援資金(生活支援費)

【主に失業された方】

貸付対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額

10万円以内

(学校などの休業、個人事業主などの特例の場合、20万円以内)

単身:月15万円以内

2人以上:月20万円以内

貸付期間:原則3月以内

据置期間 1年以内

1年以内

償還期限 2年以内 10年以内
貸付利子 無利子 無利子

今回の特例措置では新たに償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

*コールセンターでも特例貸付の基本的な内容の問い合わせなどが可能です。

<個人向け緊急小口・総合支援資金相談コールセンター>

電話番号:0120-46-1999

受付時間:午前9時00分~午後9時00分

相談窓口

熱海市社会福祉協議会

  熱海市中央町1-26 総合福祉センター2階

  電話番号:0557-86-6339・0557-86-6340

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 生活保護室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6331 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。